2011/09/09ブログ
昨今の消費者金融
先日、ア○フルとの訴訟がありました。
当業者は、任意では、70パーセントの和解に応じ、訴訟になれば80」%の和解に応じることを、裁判所の待合室で聞きましたところ、、当方は、訴訟になれば、90%以上の和解にしか応じられないことを伝えました。また、ご依頼人の意見も聴く必要がありますので、勝手にそのような主張にも応じられないことをお伝えしました。
裁判所にいらっしゃった支配人が、鈴木司法書士事務所に関しては、簡裁で判決をとられても、支払時期を延ばすため、絶対的に控訴することになってるとのことでした。
これは、訴訟遅延をもたらす権利濫用 にあたります。
その内容では、当業者の上司が、当事務所に挨拶にきたいという話でしたが、本件訴訟で、何の架電もなく、第3準備書面を送ってきました。
そこまで、話をしている状況でいきなり準備書面を送ってくるのは、社会人としての姿勢が疑われるかと思います。
控訴したところで、仮執行宣言がつけば、仮払いするしかないでしょう。支払時期を遅らせるために控訴する意味が分かりません。
当事務所としては、仮払いしなければ、即差し押さえする所存です。
今後その業者に対しては、ご依頼人のご意見もお聞きし全面的に訴訟を考えております。
和解には、ご依頼人の意見もお聴きし、当事務所では、この業者に関しては応じるつもりはない状況です。
当事務所では、債権者の電話での会話内容をすべて録音している状況ですので、支払時期を遅らせるための訴訟遅延での権利濫用での発言も裁判上争うことを考えております。
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