本日破産の受任。差し押さえの請求異議訴訟の訴状作成
本日は、友人の紹介の破産ご希望の方を受任しました。
そして、請求異議訴訟の訴状とともに、差し押さえ停止申立書の作成をしていました。
その案件では、公正証書にて、法人・法人代表者・法人代表者の配偶者が連帯債務者となっておりました。
その公正証書においては、以前の貸金契約や手形・小切手等の支払いに関して、まとめての債務承認・支払契約となっておりました。
その債権者は、個人の貸金業者のため、消滅時効に関して5年か10年の問題となりますが、現状個人の貸金業者に対する債務の消滅時効は、5年がほぼ確定している状況ですので、その主張はやめました。
当方の主張しとしては、公正証書にて、個人の貸金業者が連帯債務者の1人である法人に対して貸付をしている状況ですので、それに関しては、法人への貸付ですので、商行為であるため、商事消滅時効が適用されるかと思います。
次に問題となるのが、連帯債務者3人間の負担部分です。
大審院の大正及び昭和のの判決ですと、負担部分に関しては、「債権者の同意を得ずに、連帯債務者間の負担部分を決定できる」とのことです。
したがって、その判例を引用し、各連帯債務者の負担部分は、法人10割・他の2人0割と主張するつもりです。
そしたらば、民法の規定にあるように、消滅時効の援用に関しては、連帯債務者間に絶対的効力として、他の連帯債務者も消滅時効を援用した者の負担部分については、債務を免れるということになっており、結果、法人10割で他の2人の連帯債務者は、債務が0となることとなります。
裁判所の判断としては、どのような結果となるかわかりませんが・・・・・
学説においては、連帯債務者間の負担部分については、①に連帯債務者間の特約(もちろん、前記の判例ですとこの特約について債権者の同意は必要なし) ②に連帯債務者間の利益 ③に連帯債務者間の平等な負担額の推定となっております。
この請求異議の争点としては・・・・・
(1)連帯債務者間の負担部分について、債権者の同意が必要か否か。
(2)連帯債務者の特約・連帯債務間の利益「上記②」での負担部分についての10:0:0の主張
(1)に関しては、連帯債務での債権者の権利が縮小するとの反論を受けそうですが・・・・
しかしながら、仮に法人が主債務者で、連帯保証人として法人代表取締役なっている状況ですと(通常は、法人が借り入れを する場合連帯保証人として代表取締役が連帯保証人となる。)主債務が時効消滅すれば、附従性の原則として、保証人の債務 も時効ということになります。
すなわち、消滅時効が援用される以前に、債権者が時効の中断をするべきであるとのことで、連帯債務での債権者の権利が縮 小するという結論にはならないかと思います。
簡単に言うと、連帯債務者間の負担部分にかかわらず、債権者が、法人に対して、権利主張をし時効中断の行為に出ていれば
何ら問題がなかったということで、そこまで債権者を擁護する必要性はないと思います。
まぁーとにかく、裁判所の判断ですから、ここでいろいろ述べても仕方ありません。
でも、貸金の総合計額が1000万を超えておりますので、先方も徹底的に争ってくるかと思います。
差し押さえ事件に関しては、弁護士が依頼を受けている状況ですので、その弁護士が訴訟代理人になるかと思いますが。
当職は、司法書士の代理権を超えてますので、本人さんに訴訟に出て頂くことになっております。
書面作成代行で、やっていこうかと思います。
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