2010/10/17ブログ
武富士 会社更生法申し立て
当事務所にも武富士に借入のある顧客さんがたくさんいます。
武富士で、訴訟までして、こうなるとは・・・・・がっくりです。(ーー;)
おそらく、過払い金の変換率は1割以下になるかと思われます。
当事務所で、200万円の過払いを12月に返還予定のご依頼人さんがおりましたが、がっくりされておりました。
以前ライフが会社更生法の申し立てをして、認められましたが、その後のライフに対する過払い金返還は、平成12年6月30日以前の過払いを認められないというのがライフ側の主張でした。
つまり、会社更生申し立て時の平成12年6月30日以前の過払い金返還義務は、会社更生法の適用により、ないとの主張です。
この主張が法的にどうかという判例が多々出ておりました。
判例自体も、この主張を認めるのもあれば認めないのもあります。(下級審判例を含む)
武富士の会社更生法手続きが終了するまでには、1年位は要するかと思います・・・・・・
会社更生手続きが終了しても、武富士も、ライフと同じような主張をしてくるかと思います。
ご依頼人さんだけではなく、他の司法書士事務所、弁護士事務所さんも、武富士の会社更生申し立てによりかなりの損失が出ているかと思われます。<`~´>
まぁーいた仕方ないでしょう・・・法的に認められた手続きを踏んでいる状況ですから。
法的な手続きを踏まずに、和解交渉にて、過払い金に対して、5%提示や1割提示をしてくる業者にくらべれば、まだましかと思います。
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