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2012/04/01ブログ

もうじき司法書士試験!!がんばれ受験生方々!!!

後3か月程で、司法書士試験。

僕は、その頃は、過去問を潰すのに必死でした。

何回も何回も過去問やって、司法試験の民法とかの過去問もやりました。

僕の考えとしては、今は、過去問を徹底的にやる時期かと思います。

本試験慣れするために、自宅で予想問題を時間を計りながらもやりました。

僕は、一回だけ、予備校で開催されている模試をうけました。当時の1月頃でした。

その頃は、惨敗で、合格可能性10パーセント程度やったと思います。

その結果見て、もうええかぁ~あかんなぁーとも何度も思いました。

この僕でも、受かったんですから。

だから、皆さん、模試とかで気落ちすることはないかと思います。

後3か月しかないやなくて、後3か月もあると思ってくださったら幸いです。

試験に受かって実務をすると、試験では意味不明なことが、実務では、「あの時、勉強しとった民法は、これがいいたかったんや!」と感激するときが、あります。

僕の場合、3か月位しか実務経験してないで、開業したんで、たびたびそのようなことがあります。

生意気なことを言いましたが、ぜひ、がんばってください!!

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話かわりまっす。

もうちょっとで、納税でっすぅ(-“-)

嫌やあぁーあああああって思うのが通常でっす。

確かに、税金の支払いは、国民の義務でもありますが・・・・・・・・・・・・・・・・

現実は、フゥー、ハァーです。

でも、納めなあかんもんは納めなあかんってことですわねぇー

仕方ないことです。

国民が、納税した金を、国等は、きっちりして使用してほしいものです。

予算が余ったから、いらん高速道路たててみたりするのはもってのほかです。

以前、マッサージ機を予算で買ってたことが問題となりましたが・・

司法書士は、法人にしなければ、個人事業主ですし、法人との税金の差が激しいです。

当事務所の顧問の税理士の先生が言うには、日本は、アメリカと争う位税金が高いらしいです。

世界で1・2位を争うくらい高いらしいです。

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またまた、話かわるなっす。

貸金業者のアイちゃん、過払い金のある依頼者の方々の和解案として、何月払いならいくらの返還とかいうFAX

が届きました。

こういうFAXは、控えてもらいたい旨のFAXを返信しました。

ご依頼人方々このような、和解内容では話にならんといっているにもかかわらず・・・・・・

当事務所は、依頼人の意見を踏まえたうえで、全面、訴訟です。

依頼人にとっても、その方が、いいでしょう。

2012/03/31ブログ

請求異議訴訟 結果

結論からいいますと、1320万円の公正証書による債務が、残債務を30万円毎月1万円の支払での和解となりました
ただし、2回懈怠すると、170万円の支払い義務が発生するということです。
私の個人的意見としては、1320万円の債務が30万円になり、月々1万円の支払いということは、十分かと思います。
ご依頼人さんも、大変喜ばれていました。
私も、どうなるか不安でしたが・・・・・肩の荷がおりたって感じでっす。

そもそも、事件内容をお話ししますと・・・・
依頼人さんとその奥さんと依頼人さんの知人が、当事務所へA社に対する債務整理を依頼してきました。
依頼人さん自身は、そのA社に対して、過払い金が200万円程でておりました。
その奥さんは、そのA社に対して120万円ほど借金が残ることとなり、依頼人さんの知人は依頼人さんの奥さんの連帯保証をしていた状況でした。(今事務所ではないので、おそらく・・・)

A社にその件について電話して、依頼人さんの過払い金と奥さんの債務を差し引いての過払い金の返還を請求しますと、A社は「うちは、裁判でもなんでもしてくれてもかまへんから!」と・・・・

私は、そう言うんであれば、と思い、即当日に、訴状を提出しました。

その後、第1回口頭弁論は、A社は不出席で、答弁書だけ送信してきて、擬制陳述でした。

そして、第2回口頭弁論前にA社から電話があり「今から、事務所の方へ行きたいのですが・・・・」と。
当職「いや、御社が裁判でもなんでもしてくれって言われたから、その通りに裁判にしたんですが。」
A社「いやぁぁぁ、先生それは、言わんといてくださいなぁ」と。
当職「いや、まぁー事務所に来てくれはるんでしたら、ぜひ、来てくださいと。」
それから、依頼者に電話をかけて、A社の担当がうちの事務所に本日くると言っているで、ぜひ、依頼者さんも来てくださいといいました。
というのも、140万円超えの案件でしたので、代理権がありませんので、依頼者さんにきてもらう必要があったからです。

それから、3者間で当事務所で和解の話をしました。
和解内容は、奥さんの残債を引いて、60万円を1月末・2月末に30万円を分割にて返還するということになりました。
そして、和解書を交わし、訴えは取り下げました。

1月末には、30万円はきっちり入金されておりました。

その後2月初旬にA社から、電話があり、B者から2月末に支払う30万円の過払い金にたいして差し押さえの書類が届いたとのことでした。
その時の、当職の考えとしては、A社とB者がぐるかなっと思いましたが、その後、A社は、「先生、この差し押させの書類にどういうふうに書いたらいいんでしょう??」と言うてきました。
当職「確かに30万円の支払い義務がありますので、正直に記載してください。」と。
その後、依頼人といろいろ話をしましたが、結局は、依頼人が、過払い金についてB者に言ったことが分かりました。

依頼人がB者からの借り入れがあることを、この時初めてしりました。
そして、公正証書になっていることも・・・・・
公正証書の内容は、手形債権・小切手債権・依頼人に貸し付けた金(連帯債務者が奥さんとなっていました)を、債務承認弁済契約公正証書となっておりました。
その公正証書には、連帯債務者として、依頼人が代表である法人・代表者である依頼人・依頼人の奥さんとなっておりました。

即、仮差押えに対する異議申し立てをしました。
その後、B者は、公正証書で差し押さえをしてきました。
それに対しては、強制執行停止申立と、請求異議を申し立てました。

請求異議での、当職の主張は、連帯際者間の負担部分は、債権者の同意を得ずに変更できるという、大審院の判決を引用し、連帯債務者である、法人が10・代取0・その奥さん0であり、よって、法人が連帯債務者の1人となっているため、商行為の消滅時効5年を援用しました。

その大審院判決は、連帯債務者間の負担部分は、第1に連帯債務者間の特約 第2に連帯債務者間の利益 第3に連帯債務者の平等な負担部分の割合の推定でした。

B者の弁護士は、第2の連帯債務者間の利益に対して反論してきましたが・・・・
当職の準備書面では、特約があった旨反論しました。

今、ブログ書いていますが、わけわからんようになってきたんで、以上にします。

まぁー、結果おーらいでよかったです。

2012/03/29ブログ

昨日やっちゃいました・・・・・・・・・(ー_ー)!!

やっちゃった・・・この年で。。。(ー_ー)!!

事務所で座って、パソコン作業している時、横の赤鉛筆とるときに、ついつい、力んでしまいした。

下半身からなにか出たような出てないような、お感じぃいいいい
や・ば・いと思いつつ、肛門引き締め!!!

ま・さ・か、パンツまでいったか?????と思いつつ

便所に、肛門引き締めながら、ゆっくりと、進みました。

便所で、ズボン脱いで、みたら、、、、、、

やはり、思った通りの結果。

僕の、パンツに直径1cm程の、下痢が・・・・・あった。

ふと、事務員にそこのコンビニでパンツLLサイズ買ってきてもろうかと思ったが・・

まっ、ええか・・・・と思いつつ パンツ、トイレットペーバーで拭きふき (--〆)

便所から出た、俺は、まずは報告しました事務所の方々に・・・・・・・

そして、一応拭いたが、下痢なんで、水分多く思い、ストーブのまえで、乾燥させる必要性ありなんで、仁王立ち状態3分ほど。

事務所の人は、嫌そうな顔。いた仕方ないねぇー

そんな、今日この頃の、俺・・・・

やはり、酒控えなあきませんねぇー
毎日下痢なんで・・・・・・・

下痢やなかったら、こんな事件おこりませんし・・

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