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2012/03/14ブログ

レンジでポップコーン作製すのを買って今日自宅に商品到着

今日、家に帰ったら、楽天で買った、ポップコーンの種と、ポップコーンをレンジで作る商品が届いていました。( ^)o(^ )

さてさて、今日は、ビールのつまみに自家製ホップコーンを作るぞ!!!!っと生きこんでいました。

僕が帰ってきたんで、僕が赤ちゃんをみて、買い出しにいくとのことでした。

嫁「ポップコーン作るんやったら、バターいるんちゃうん???」っと・・・・・
俺、久々に気が利くやん。俺さっばりバターのこと忘れてました。
やっぱ、ポップコーンには、塩と、出来上がったポップコーンに液体にしたバターをたらしたら最高ですからねぇー

俺「そうそう、バター頼むわ!!」と、内心、なんやかんや言いながらも、嫁気がきくやんと思ってました。

嫁が、帰ってきて、子供を風呂にいれてましたが・・・
俺も、そろそろ、つまみで、今日到着のポップコーンを、さてさて新品の商品で作ろうかと思い、嫁に「バターはわ???どこ??」

「買うの忘れた」っと・・・・・・・
せやったら、はじめから、気のきいたこというなって感じで、店で袋で売ってるポップでつまみしました。

まぁーしゃないですなぁー俺の嫁ですから。口だけ番町!!ですな。

2012/03/13ブログ

本日は、裁判官から直接TEL

以前、依頼人さんが、債権を差し押さえをされ、請求異議の訴状を作成したことを記載しましたが・・・・
その請求異議の訴額が約1300万円でした。
差し押さえられた金額は、30万円程でしたが・・・・
当方の主張は、以前記載させて頂きましが。

その訴状とともに強制執行停止申立書を、昨日郵送にて提出したところです。

そしたら、本日、裁判官から直接電話があり、請求異議の訴額が相当な金額に上るため、差し押さえ停止をするんであれば、何百万円かの担保が必要となる旨伝えられ、当方は、依頼人はその高額な金額の担保を納めることができない旨伝えました。
すると、裁判官が、差押停止申立を取り下げてくれとのことで了承しました。
いた仕方ないです。

でも、裁判官は、当方の訴状での主張に一理あるということで、第1回口頭弁論期日を早急に入れるとのことで、対応してくださる旨伝えられました。
丁寧な対応を取って頂き感謝しております。

でも、通常は、書記官さんから電話があるので、裁判官から直接電話があったので驚きました。

相手方は、代理人として仮差押えをはじめにし、ついで差し押さえをしてきた状況です。
仮差押えに関しても、異議申し立てをしましたが。
結局、差押停止申立を取り下げることとなりましたので、仮差押えに対しての異議申し立ても取り下げるつもりです。

しかし、請求異議訴訟では、気張ってやるつもりです。
勝敗は分かりませんが、勝てば、相手方に対して、不当利得返還請求訴訟をするつもりです。
相手方は、弁護士をつけ、当職は、140万円の代理権のみですので、法廷に立つのはもちろん、ご依頼人となりますが、裁判といっても、結局は書面での反論が基本となり、テレビドラマによくあるような裁判になることほとんどありえませんから、大丈夫です。簡単に言うと、依頼人さんは、原告席に座って頂き、裁判官から少し聴かれる程度です。法律的なことを言う必要性はありません。
もちろん、当職も、裁判に同行し、裁判官に聴かれたこと等の内容をメモして、次回書面にて回答していく段取りとなります。

明日も、裁判2件入っておりますので気張って頑張ろうかと思っております。

2012/03/12ブログ

以前の労働事件受任について・・・・・・・・

ご依頼人は、ついに、精神科に通院することになってしまいました。

詳細は、知人の紹介である業者へ面接に行った結果、そこの店長が「面接結果は追って連絡する」とのことでした。

その後、その店長からご依頼人の携帯へ電話がありその店で働くことができる旨を伝えられ「雇用契約書等をとりにきてくれ」とのことでした。
法的には、これで、雇用契約成立です。雇用契約は、保証契約等と違い、諾成契約です。要式契約ではありません。
簡単に言うと、諾成契約とは、口頭の契約でも大丈夫です。
要式契約とは、一定の方式によって行われないと契約が無効、あるいは不成立となる契約をいいます。簡単に言いますと、書面などで交わさないとダメということです。

ご依頼人は、面接結果が合格ということで、今まで働いていた勤務先へ退職届をだしました

その後、ご依頼人は、その店へ向かい、雇用契約書等の書面を取りに行き、次回就業日にその書類を持ってきてくれとのことでした。

その日に、その店長から「不採用です。」と言われました。
法的に言いますと、雇用契約が成立し、その後、不採用などといい(先方は不採用といったみたいですが、事実上解雇ということになります)、不当解雇となりました。

その店長と話したところ、面接時とは異なった服装で来て、ピアス等をして、印象が悪いから、断ったとのこと。
ご依頼人に、その旨、伝えたところ、店長が「書類を取りに来るときは、私服でもいいからと・・・」。
それを、店長に、聴いたところ「確かに、私服でもいいと言ったが・・」でした。

私個人的意見としては、今時、ピアスの1つや2つ開けてるのは、当たり前ですし、その書類を取りに来たときに不採用の旨伝えたらいいかと思いますが・・・・・・
しかも、別に、面接時とは異なり、採用の旨伝えられ、私服でもいいといわれて、私服で行って何が問題があるのでしょうか。
常識ですと、面接時には、きっちりした服装で行くのが当たり前ですが、採用も決まり、私服できてもいいからと伝えられ、私服で言ったら、解雇というのもおかしな話です。

ご依頼人は、そのことで、かなりのダメージをうけて、精神科に通ってる状況です。

これは、当職としては、不法行為による損害賠償として、訴訟に持ち込むべきかと思います。ご依頼人も納得しております。

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