俺の大事なピーちゃん
プレーリードッグの、うちでかってるピーちゃんです。
ピーちゃんとの付き合いは、長く 嫁よりながいです。
あれこれ、10以上くになります。
大阪の十三商店街のペットショップでかいました。
その当時は、赤ちゃんでもなかったんですが、かわいいからついつい買いました。
ピーちゃんの後、ダンダさんを見つけあかんとおもいまたまたかいましあした。その後。毎年子供を産んでくれまして。知人親戚親等に引き取ってもらいましたが、すべて。亡くなりました。(-“-)ピーちゃんのダンナさんも亡くなりました。
でも、ピーちゃんは、今も元気で過ごしています。
もうやばいかなっと思いつつ、最後にすきなヒーマリの種とかいろいろ好きな物をあげてまっす。
今日は、プレーリードッグの輸入が禁止され、国内での繁殖での販売しか認められてません。
でも、プレーりードッグの繁殖は、難しく、現在10万以上で売買されている状況です。
そのことを考えると、ピーちゃんは、10匹以上の子を産み がんばりました。
今考えると、飼い初めにひきつけをおこし、夜中に動物病院に走ったことがありました。
入院2日で、点滴でしたが、プレーリードッグの対応がはじめてみたいで、犬と同じような感じの扱いでした。
その時の請求は、確か、4~5万円でしたが、びっくりして、なんとか金を集めた次第でした。(-“-)
でも、今現在、俺と伴に、一緒に生活してくれてることに感謝。
プレーリードッグの、生命は、7年から9年ほどといわれてますが、ピーちゃんは、それ以上に生きてくれてることに、ありがたい気持ちでっす。
ピーちゃんが産んだ、10匹以上の子供はなくなり、ダンナもなくなり、ピーちゃんだけとなりましたが、がんばっていきてください。
僕は、ピーのためならなんでもします。
今は落ち着いていますので、なにかあれば、動物病院でも何日でも入院させるつもりでっす。
今日は、仕事休み。!(^^)!
今日は、仕事休みなんで、朝から焼酎。。)^o^(
そして、子供に勉強させるため、無料サイトで、漢字のドリルをプリントアウトして教えました。
1か月ほど前には、ひらがな・かたかたのドリルをプリントアウトして教えましたが、覚えたんで漢字にレベルアップでっす。
塾や、公文に通わせる前に、ある程度親が、基本的なことを教える必要があるかと思います。
お忙しい方は、なかなか難しいでしょうが、ぜひ、やって頂きたいです。
僕の方針としては、朝と晩に、A4でコピーした裏表のドリルをさせていくつもりです。
保育所等に行く前と、晩御飯前にドリルって感じです。
子供も、習慣なんで、その習慣にならしたら、やっていっています。
その変わり、ちゃんと、やった後は、DS等のゲームを好きにやらせてあげてます。
今、0歳・5歳・6歳の子供がいますが、ちょっと前5歳の女の子供の誕生日でして、DSのソフトが欲しい言うから、買ってやると約束したけど、6歳の長男がぶつぶつ言うんで仕方なしに、誕生日でもなんでもないのにDSのソフト買ってやりました。
DSソフトいうても、最新のソフトやから2つで1万近くしました。(-“-)
いやいやです。一人に買ったら、もう一人がぶつぶつ言うし・・・・・・・・・・・・・
長男に買ってやったんはあまやかしかと思うけど、次の誕生日には、買わんと言ってるけど・・・・・・
どうせ、長男の誕生日に何も買わんちゅうことにはいかんから、買ってしまって、またまた、次女がぐずぐず言うんは目にみえてますが・・・・・・・・・・・(ー_ー)!!
今0歳の子供が、その年頃になったらえらいことになってしまうわーーーーーーーーーーーー
お父さんがんばらな、あかんって感じでっすぅぅぅーーーーーぅー
俺は、何も物欲なしでよかったです。酒・たばこ位ですかねぇーちゅうても、タバコは高くなりましたし・・・・・・・・・・
ちゅうか、話変わりますが、二回のトイレでタバコの臭いが・・・・俺二回のトイレでほとんど吸ってないし・・・
嫁・嫁・嫁が、たばこやな!!と思い、しらじらしく「二回のトイレタバコくさいなぁーーーー俺吸ってへんのに・・・長男がすっったんやなー」と大声で嫁に言いました。(長男まだ6歳やのにタバコ吸うわけありませんし・・・・・・)笑
嫁の顔・・・・・・・・・・ひきつり顔
俺「でも、乳も母乳とちゃくねんから、吸いたかったら、堂々吸ったらええんちゃう・・・・・・・・・」と・・・・・・
嫁とんかつ上げながら、聞こえないふり笑
ほいで、それから、堂々とたばこを吸うようになった感じですぅ。
昔から、嫁は、酒・たばこやってましたし、確かに酒は妊娠中やめてました。タバコもほとんどやめてる状況かと思いますが。
子供産んで、母乳やないのに、たばこ位すったらええんちゃうかと思います。
酒は、産んでから、毎日飲んでますが。
でも、俺と嫁2人が酒飲んで、話しだしたら、はじめはええ感じなんですが、最終的に口論になるんが、ちょっとって感じですね。
今は、長男は、DSのオタッキーです。
次女は、嫁と一緒に買い出しに行ってまっす。
3女の子は、何とか、ベビーベットで寝てくれてます。そのまま嫁がかえってくるまで、寝ててください。って感じ。
起きたら、だっこして、あやして、ミルク作って、おむつ見てやらなあかんのが、今はおっくうです。
でも、3女は、再来週あたりに、病気の件で、大阪大学付属病院につれていかなあかんし、ぜひ、がんばってくれやね。
今、酒の氷入れるついでに、3女みたら、目開けてましたんで、そろそろ、「ギャーギャー」が始まるでしょうーーふぅー
嫁がかえってきてから、ぜひ、暴れて欲しいところですが・・・・笑
俺は、今は、焼酎とタバコで、落ち着いてるのに・・・・・・・・・・・・・・・
またまた話変わりますが、来週は火曜日から金曜日まで裁判です。
でも、裁判行くと気が晴れます。というのも、一日中、事務所に引きこもりでパソコン相手に書類の作成していると、いい加減しんどくなります。
ご相談者さんの面談も、息抜きといったら失礼ですが、面談は好きです。
この僕のしょーもないブログを見て、「ヤミ金処理については、すべて任せます。仕事首になってもいいから、すべて、先生にまかせますんで・・・」と言われたことがあったんですが、私としては、かなり嬉しかったです。
そのご依頼人さんの、ヤミ金処理については、すべて、うまく片付けれました。
もちろん、就業先にもヤミ金からの連絡なしとのことでした、今の現状では。
でたぁあああああ・・・・・・・・・3女ぐずりだしたんで、相手しまっす。
80ccのミルク作り・オムツの取り換えがんばりますぅぅうううう
以上
本日破産の受任。差し押さえの請求異議訴訟の訴状作成
本日は、友人の紹介の破産ご希望の方を受任しました。
そして、請求異議訴訟の訴状とともに、差し押さえ停止申立書の作成をしていました。
その案件では、公正証書にて、法人・法人代表者・法人代表者の配偶者が連帯債務者となっておりました。
その公正証書においては、以前の貸金契約や手形・小切手等の支払いに関して、まとめての債務承認・支払契約となっておりました。
その債権者は、個人の貸金業者のため、消滅時効に関して5年か10年の問題となりますが、現状個人の貸金業者に対する債務の消滅時効は、5年がほぼ確定している状況ですので、その主張はやめました。
当方の主張しとしては、公正証書にて、個人の貸金業者が連帯債務者の1人である法人に対して貸付をしている状況ですので、それに関しては、法人への貸付ですので、商行為であるため、商事消滅時効が適用されるかと思います。
次に問題となるのが、連帯債務者3人間の負担部分です。
大審院の大正及び昭和のの判決ですと、負担部分に関しては、「債権者の同意を得ずに、連帯債務者間の負担部分を決定できる」とのことです。
したがって、その判例を引用し、各連帯債務者の負担部分は、法人10割・他の2人0割と主張するつもりです。
そしたらば、民法の規定にあるように、消滅時効の援用に関しては、連帯債務者間に絶対的効力として、他の連帯債務者も消滅時効を援用した者の負担部分については、債務を免れるということになっており、結果、法人10割で他の2人の連帯債務者は、債務が0となることとなります。
裁判所の判断としては、どのような結果となるかわかりませんが・・・・・
学説においては、連帯債務者間の負担部分については、①に連帯債務者間の特約(もちろん、前記の判例ですとこの特約について債権者の同意は必要なし) ②に連帯債務者間の利益 ③に連帯債務者間の平等な負担額の推定となっております。
この請求異議の争点としては・・・・・
(1)連帯債務者間の負担部分について、債権者の同意が必要か否か。
(2)連帯債務者の特約・連帯債務間の利益「上記②」での負担部分についての10:0:0の主張
(1)に関しては、連帯債務での債権者の権利が縮小するとの反論を受けそうですが・・・・
しかしながら、仮に法人が主債務者で、連帯保証人として法人代表取締役なっている状況ですと(通常は、法人が借り入れを する場合連帯保証人として代表取締役が連帯保証人となる。)主債務が時効消滅すれば、附従性の原則として、保証人の債務 も時効ということになります。
すなわち、消滅時効が援用される以前に、債権者が時効の中断をするべきであるとのことで、連帯債務での債権者の権利が縮 小するという結論にはならないかと思います。
簡単に言うと、連帯債務者間の負担部分にかかわらず、債権者が、法人に対して、権利主張をし時効中断の行為に出ていれば
何ら問題がなかったということで、そこまで債権者を擁護する必要性はないと思います。
まぁーとにかく、裁判所の判断ですから、ここでいろいろ述べても仕方ありません。
でも、貸金の総合計額が1000万を超えておりますので、先方も徹底的に争ってくるかと思います。
差し押さえ事件に関しては、弁護士が依頼を受けている状況ですので、その弁護士が訴訟代理人になるかと思いますが。
当職は、司法書士の代理権を超えてますので、本人さんに訴訟に出て頂くことになっております。
書面作成代行で、やっていこうかと思います。
電話でのお問い合わせ
078-962-4477
※ただいま、ご新規の受付を行なっておりません。ご了承の程宜しくお願い致します。