酒はやめられまへんぅぅぅーーーーーーーーー(-“-)
今日は、朝から体調が悪く下痢下痢下痢のオンパレードでした。
事務所に行っても、具合が悪かった。
決意!!!禁酒!!!!!と今朝の8時ころまでは思ってましたが・・・・
今、ブログを書いてる状況で、ビール4本、焼酎水割り10杯目位ですわぁ~ あかんねぇー 今朝決意してもいっしょ。
ちゅうても、酒飲まなねれまへんのもん。
イヤイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(-“-)
そろそろ、人間ドックでもいきましょうかと思っている状況・・・・・・・・
この酒はストレスか、何かわかましぇーーーーーーーーーーーーーーんーーーーーー
まっええか。家で飲む酒が一番安上がり。
飲み屋に行って飲んだら、軽く5,6万飛びますから・・・・・自粛ですわ。
家で、安物の酒飲んでるんが一番!!!!!!!!!!!!!
(ー_ー)!!
痛風・糖尿・・・・・・言われるんが一番嫌んですわぁあああああああああああああああああああああああああああ。
どうせ、わかってんねん。明日また、下痢か血便で後悔するんが。 でも、今強気。酒の勢い。
俺から酒のうなったら、どないなんねん!!!!!!!!!!って気持ちですわぁああああ!!
また、明日、今日から禁酒って思う自分がイヤイヤイヤイヤ・・・・・・・・・フゥーーーーーーーーーーーー
まぁ~ええかぁー 事故で死ぬこともあるし、人生好きなことせなあきまえん。
闇金業者60者程からの借入面談
通常は、闇金からの借入でご相談にみられる方は、7~8者程度ですが、今回のご相談者さんは、60程の闇金業者からの借入がありました。
一人で、それだけ多くの闇金業者からの借入があるのはなかなかありませんでした。
以前、私が受任した闇金相談では、最高64者からの借入がある方でした。
この相談者さんは、他に破産の件で、弁護士に依頼している状況でした。
この方を受任すれば、二重に受任している結果となるため、その今現在受任されている弁護士さんにこの件について話するように言い、事務所にてその弁護士さんに電話するように言いました。
私も、その弁護士さんと電話にてお話しました。
結果、その弁護士さんは、辞任し、すべて当事務所に任せるということになりました。
ということで、私自身が受任することになりました。
その結果、60程の闇金業者へTELすることになりましたが、予想通り、60者もいれば、いろいろな業者な対応がありました。
ご相談者さんが、帰ったのが、13:30頃であり、書類の整理をし、2時ころから1件、1件電話をしましたが、いろいろな業者がいました。
さすがに、60者となれば、5,6時間ですべての業者には電話をかけることはできず、残りの業者には、連休明けにかけることになりました。
次の日の休日に、電話することも考えましたが、最近の闇金業者は、銀行振り込みでの回収をしているため、銀行の休みの日には、電話の電源をおとしている業者がほとんどですので・・・・
私自身は、何社の闇金業者から借入があろうと、受任する姿勢には変わりありません。
基本的には、依頼者の方への嫌がらせ行為を、当事務所に対しての嫌がらせに転換するようにすることが第一かと思います。
当事務所は、嫌がらせされても、承知の上で受任していますので・・・・・・
でも、そういう業者は徹底的に対処しております。
最近は、闇金業者が増加している状況です。
というのも、私自身思うのは、出資法の法改正で年収の3分の1しか借入ができないというこうとが原因かと思います。
確かに、多重債務者の増加を減らすという目的があるかと思いますが、単なるそのような法改正だけでは、多重債務者の問題は解決しないかと思います。
人間は、病気、事故、子供の病気などで、至急にお金がいる時もあります。
その点に関して、何の対処もしておらず、そのような場合は、国からお金を貸すとういうことも含めるべきかと思います。
私自身の意見としては、殺人・泥棒がなくならないのと同様、闇金もなくならないと思います。
生活保護受給者に対する区役所の対応。。。
先日、大阪市の某区役所へ、生活保護受給に関して、某区役所のミスにもかかわらず納得のいかない結果があり、ご依頼人さんとともに、当区役所へいきました。
ご依頼人さんは、意気消沈しておりました。
当区役所の対応は、区役所のミスにもかかわらず、絶対的にミスに関して認めず、4時間ほど問答したところ、何の結果もでませんでした。
当事務所へ、当該区役所のセンター長が火曜日でに電話してくるとのことですが、その結果いかんにより、当事務所としては、徹底的に生活保護受給者の権利を守ろうかと思います。
そのようになれば、すべて、どこの区役所などあかるみにするつもりです。
大阪市議員も当該区役所にそのような対応はおかしいとの電話をしているにもかかわらず、このような権利侵害を当事務賞では認めることはできません。他の市役所に問い合わせたところ、同様の回答を得ました。
当区役所と、4時間程話した結果、当方の考えとしては、当区役所の事務管理・監督・対応に関して、憤りを感じます。
憲法では、日本国民の最低限の生活を補償するとうたってます。
私自身の意見としては、このような、怠慢な役所の態度により、虐待・生活保護受給者の権利を奪っているかと考えられます。
自己の権利擁護が一番、国民の権利擁護はその次々と思われます。
ケースワーカーの責任・その監督義務者の責任・大阪市に対する責任は、追及すべきであると考えております。
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