禁煙に挑戦したが・・・・・(ーー;)
10月から煙草代があがるからと思い、毎日3~4箱吸うので、禁煙を決意しました<`~´>
絶対一人では、禁煙できないと思い、病院にいって、禁煙用の飲み薬をもらってきました。
ニコチンパッチがもらえるかと思ったら、飲み薬やったんで、びっくりしました(>_<)
過去、クスリ屋で売ってるニコチンパッチとニコチンガムを両方いっしょに試してみましたが、結局、ニコチンパッチを貼り、ニコチンガムを噛みながら、タバコを吸う始末でまったく効果が出ませんでした。(=_=)
だから、飲み薬やったら、効くかなっって期待大でした・・・・・
でも、結局、あかんかった(>_<)
たばこやめるんやめました。
やっぱ、酒・たばこをやめるんは無理ですな!!!
精神力なさすぎですな!
最近は、酒の飲み過ぎで、毎日下痢・下痢・下痢・・・・・・ですぅぅううう
一日、3,4回トイレ。
まぁー趣味が、酒とたばこなんで、趣味がなくなってストレスたまるよりましかなぁ~♪~
武富士 会社更生法申し立て
当事務所にも武富士に借入のある顧客さんがたくさんいます。
武富士で、訴訟までして、こうなるとは・・・・・がっくりです。(ーー;)
おそらく、過払い金の変換率は1割以下になるかと思われます。
当事務所で、200万円の過払いを12月に返還予定のご依頼人さんがおりましたが、がっくりされておりました。
以前ライフが会社更生法の申し立てをして、認められましたが、その後のライフに対する過払い金返還は、平成12年6月30日以前の過払いを認められないというのがライフ側の主張でした。
つまり、会社更生申し立て時の平成12年6月30日以前の過払い金返還義務は、会社更生法の適用により、ないとの主張です。
この主張が法的にどうかという判例が多々出ておりました。
判例自体も、この主張を認めるのもあれば認めないのもあります。(下級審判例を含む)
武富士の会社更生法手続きが終了するまでには、1年位は要するかと思います・・・・・・
会社更生手続きが終了しても、武富士も、ライフと同じような主張をしてくるかと思います。
ご依頼人さんだけではなく、他の司法書士事務所、弁護士事務所さんも、武富士の会社更生申し立てによりかなりの損失が出ているかと思われます。<`~´>
まぁーいた仕方ないでしょう・・・法的に認められた手続きを踏んでいる状況ですから。
法的な手続きを踏まずに、和解交渉にて、過払い金に対して、5%提示や1割提示をしてくる業者にくらべれば、まだましかと思います。
アンチハピネスさんへ・・・・今さっきコメントあることに気付きました。。
私が、ブログをやめるとのことに対してのコメントの「アンチハピネスさん」に回答します。
私のブログが、気にさわるなら見ないでください。
ご自身は、身元もあきらかにしていない人ですし、人に対して意見があるならば、当事務所メールでかまいませんから、住所氏名の送信お願い致します。
これ以上、非難を続けるならば、私としても、ブログで言い合っても水掛け論となりますので、IPアドレスからすべて調べますよ。プロキシ刺しても同じですよ。
人それぞれなんで、私に対して、いらつく人もいれば、非難する人もいることはわかっておりますが、不愉快にお思いになるであれば、私のブログの閲覧をやめて頂けますか。
私は、言い合いをするつもりでブログをやっておりませんから・・・・・・・
穏やかにコメントしてくださる方なら結構ですが、挑発的なコメントに対しては、私としては、許し難いですから・・・・・・
電話でのお問い合わせ
078-962-4477
※ただいま、ご新規の受付を行なっておりません。ご了承の程宜しくお願い致します。