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2012/11/30ブログ

CFJの反論・和解案が変更した次第。

CFJは、平成18年最高裁判決を引用し、非債弁済 ・ 権利濫用を主張してくるお始末。

その様な、反論がとおるわけがない。

本日、簡裁事件で、簡裁に行きましたが、裁判官も鼻で笑ってました。WWWWW

そのような、主張がとおるわけがないと、私自身の意見としては思います。

非債務弁済は、簡単に言うと、債務者が借金がないにもかかわらず、それを知って支払いを続けた場合は、不当利得として請求できないことです。

それにもかかわらず、平成18年最高裁判決は、公知の事実として、乙号証として、新聞記事や過払い金の書籍のコピーを出してくる
債務者が、その平成18年最高裁判決を知っていた事実を証明したいところなんでしょうけど・・・・・・・・・・・・・・・・・

まぁー、通常の債務者がそのような事を理解するはずもなく、無茶苦茶な主張としか考えらません。

CFJの反論書は、一冊の本が出来るくらい送付してきますが、記載内容は、明らかに、反論すべき内容でないので、司法書士方々頑張って、反論してください。

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